第7回 日本ビール検定 1級 試験 019の解説
019
ビール純粋令に関する問題だったのだ。
(無断複写・複製・転載することは~、以下略。問題は詳しく書けない。ごめん)
EC発足を契機に改正が
進められた、良い。
大麦麦芽のみ使う場合は
下面発酵酵母の使用が
定められている、良い。
ドイツ国内で生産され
ドイツ国内で消費される
ビールに適用される、良い。
ドイツに輸入された
ビールには適用されない。
→ 適用されるは間違いX
補足
1985年時点では、ビール純粋令は
輸出向けビールにも適用されていた
ことが資料に記されている。
輸入されるビールにも
適用するのはバカげた話ね。
もし適用された際、大麦麦芽以外を
使用したビールはどういう扱いを
受けるのか謎なのである。
表記がビールではなくなるの
だろうか。輸入できないでは
文面の「輸入された」と矛盾する。
余計なロジックで答えがわかって
しまうという問題だったりする。
@いいんちょーの今日の「ひとこと」
どうもいいんちょーです。
あれ? つい最近もビール純粋令についての問題の記事を書いた気がする。いや、あれは小麦に関する問題か。
参考文献
『みんなで乾杯! ビールを楽しむ本』 T&T情報センター 新潮文庫
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