びあけん1級対策委員会

日本ビール検定1級合格のための対策委員会

第7回 日本ビール検定 1級 試験 019の解説

019

 

ビール純粋令に関する問題だったのだ。

(無断複写・複製・転載することは~、以下略。問題は詳しく書けない。ごめん)

 

 

EC発足を契機に改正が

進められた、良い。

 

大麦麦芽のみ使う場合は

下面発酵酵母の使用が

定められている、良い。

 

ドイツ国内で生産され

ドイツ国内で消費される

ビールに適用される、良い。

 

ドイツに輸入された

ビールには適用されない。

→ 適用されるは間違いX

 

 

補足

1985年時点では、ビール純粋令は

輸出向けビールにも適用されていた

ことが資料に記されている。

 

輸入されるビールにも

適用するのはバカげた話ね。

 

もし適用された際、大麦麦芽以外を

使用したビールはどういう扱いを

受けるのか謎なのである。

 

表記がビールではなくなるの

だろうか。輸入できないでは

文面の「輸入された」と矛盾する。

 

余計なロジックで答えがわかって

しまうという問題だったりする。

 

いいんちょーの今日の「ひとこと」

どうもいいんちょーです。

あれ? つい最近もビール純粋令についての問題の記事を書いた気がする。いや、あれは小麦に関する問題か。

 

参考文献

『みんなで乾杯! ビールを楽しむ本』 T&T情報センター 新潮文庫

ビール純粋令 - Wikipedia

 

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