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第6回 日本ビール検定 1級 試験 027の解説

027

 酒税法改正に関する問題だったのだ。

(無断複写・複製・転載することは~、以下略。問題は詳しく書けない。ごめん)

 

 

2018年4月より、果物を使用したもの

でも、「ビール」に該当する場合が

ある、良い。

 

現在の「新ジャンル」と麦芽使用率25 %未満の

発泡酒」は2023年10月から同一税率になる、

良い。

 

今後、ビールが初めて減税となるのは

2020年10月からである。

→ 2023年10月は間違いX

 

現在の「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の

税率は、2026年10月に一本化が完了する、良い。

 

補足

 テキストの図は、年数と税率の動きが

年を基準にすると見にくい。

そのため、年ごとにどうなるか箇条書きに

してみた。

 

2018年4月

ビールの定義改正

副原料と麦芽比率の変更

 

2020年10月

ビールと発泡酒(50 %以上)

220,000円(77円) → 200,000円(70円)

発泡酒(25 %~50 %未満)

178,125円(約62円) → 167125円(約58円)

新ジャンル

80,000円(28円)→ 108,000円(約38円)

 

2023年10月

ビールと発泡酒(50 %以上)

200,000円(70円)→ 181,000円(約63円)

発泡酒(25 %~50 %未満)統一完了

167125円(約58円)→ 155,000円(約54円)

新ジャンル

108,000円(約38円)→ 134,250円(約47円)

発泡酒の定義変更

❝現在❞の新ジャンルの品目は発泡酒になる

 

2026年10月

ビールと発泡酒(50 %以上)

181,000円(約63円) → 155,000円(約54円)

発泡酒(25 %未満と元新ジャンル)

134,250円(約47円) → 155,000円(約54円)

すべて税率統一完了だ。

 

これはこれで見にくいなぁ・・・・・・

 

(ここから下は読むだけ無駄なので

 どうでもいい知識が欲しい人だけが読んでください。)

本当に、その他の醸造酒(発泡性)①と

リキュール(発泡性)①は死んでしまったのか。

さーて、面倒臭い話に持ち込もう。

酒税法等の改正のあらまし(平成29年4月)

によると、

「(注)ビールに類似しているかは、苦味価及び色度の値が一定以上であるかどうかにより判断します。」

なのだ。

 

ならば、

クリアクラフトのように透明で、

苦味価を一定以下とし、

ホップ又は一定の苦味料を

原料の一部としないものであれば、

ルール上ビールに類似していない

ものとなる。

 

ここまで、勉強してビールに

対してのホップの有無どうこうの

❝拘り❞は意味がないことを理解している。

 

ホップを使わない麦芽原料醸造酒は

ビールじゃないと言うのか?

その理屈からすると、ビールもどき飲料も

ホップの有無は関係ないと言い張るしかない。

(もはや古代のビールもどき飲料になる。)

 

ちなみに、彼の

クリアクラフトは発泡酒らしい。

 

苦みを規定ギリギリで攻め、

クリアにしてしまえば、

謎の酒の出来上がりである。

 

製造法と原料によって、発泡酒か、

その他の醸造酒か、リキュールか、

雑酒かになるはずだ。

税率はどれに該当させるのだろうか。

 

とはいえ、

こんなものを造っても税金しか

得をしないのである・・・・・・

ただの机上の空論の遊びである。

暴論である。ばかばかしいこと書いたなぁ。

 

いいんちょーの今日の「ひとこと」

どうもいいんちょーです。

法の抜け穴を考えるだけ考えてみたが、ちと厳しいなぁ。ちなみに、僕はびあけん好きであって、発泡酒には全く興味がない、滅多に飲まない。もし、発泡酒と第3のビールを主題にした問題が出るのであれば、日本発泡酒検定、はぽけんでもつくればいいとでも言うほど、それらについて勉強する気がない。ちなみに、ビールについて調べたら関連してしまったため今回は不可抗力である。

 

参考文献

酒税関係法令等の改正|国税庁

酒税法等の改正のあらまし(平成29年4月)(PDF/485KB)

第3条 その他の用語の定義|国税庁

酒税率一覧表(平成18年5月1日~)(PDFファイル/543KB)

第三のビール - Wikipedia

ニュースリリース 2018年6月25日|アサヒビール

 

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