第3回 日本ビール検定 1級 試験 010の解説
010
酒税法に関する問題だったのだ。
(無断複写・複製・転載することは~、以下略。問題は詳しく書けない。ごめん)
日本でいう酒税法律上の酒は
アルコール分1 度以上とされ
そのため、法律上の酒を作るためには
免許が必要となります。
飲食店における酒類を有償で提供、良い。
酒類の販売は免許が必要。
宗教団体が自らの宗教儀式においてのみでの
使用の酒類でも製造には免許が必要。
補足
この問題は余計なことを考えずシンプルに
どんな場合免許が必要かということがわかって
いれば答えられる問題である。
醸造は例外なく、1 %以上のアルコールを造る
場合は免許が必要だし、販売も免許が必要である。
飲食店での提供は免許が必要ない。
@いいんちょーの今日の「ひとこと」
どうもいいんちょーです。
時々出てくる酒税の問題はとても答えにくい問題だだなーと感じます。細かい違いのパターンが出ると専門家ではないので実際はどうなの確かめる方法が少なくつらいです。ビールの本にも法律の話はほぼ出てこないもの。楽しくないからかなぁ。唯一、話題になりそうなのは泡裁判くらいだものね。
参考文献
『とりあえず、ビール! 続・酒と酒場の耳学問』 端田晶 講談社